教科書供給の仕組み

教科書の発行者は教科書を各学校まで供給する義務を負っています。しかし発行者が各学校に対して確実に教科書を供給することは事実上困難です。この義務を履行するために、発行者と教科書供給会社が教科書供給契約を結んで教科書の供給を行っています。
日本全国には53箇所の供給会社があり、各都道府県にそれぞれ供給会社がおかれています。そのなかで弊社は大阪府全域の教科書供給を請け負っています。

教科書供給の流れ

小学校 約20千校、中学校 約10千校、高等学校 約5千校、特別支援学校 約1千校

  • 自ら荷造り発送用設備を有しない発行者は、教科書配送や代金回収等の業務の全部又は一部を一般の書籍を扱う配送業者等に委託しています

主な根拠法令

  • 発行法第10条
  • 発行法施行規則第18条、第21条

発行者は教科書・一般書籍供給会社や教科書取扱書店へ送本し、教科書取扱書店から学校へ供給されます。なお、送本終了後における追加注文の場合は、原則として教科書・一般書籍供給会社を経由して供給される仕組みとなっています。

教科書供給業者

教科書の発行の指示を承諾した発行者は、教科書を各学校まで供給する義務を負います。しかし、教科書発行者自身が各学校まで確実に教科書を供給することは事実上困難です。そこで教科書発行者は、この義務を履行するために、次の教科書供給業者と教科書供給契約を結んで、供給を行っています。

教科書・一般書籍供給会社

都道府県ごとにおおむね1箇所ずつあり、その数は全国で53箇所です。教科書・一般書籍供給会社は、その管内の教科書取扱書店の公平な選定、教科書の需給調整、過不足調整、残本の回収と返送、教科書代金の回収等を行います。また、一般書籍や教材等の卸売も行います。

教科書取扱書店(教科書取次書店)

教科書取扱書店は教科書を学校に直接供給する機関であり、通常は一般の書店がこの業務を行っています。全国に2,715箇所あります。(令和4年4月)

(文部科学省HP:「教科書供給の仕組み」より)

そもそも教科書とは…

教科用図書の略称で小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校及びこれらに準ずる学校において、主たる教材として使用することが義務付けられています。現在、義務教育諸学校の児童生徒には無償で給与されています。教科書について詳しいことは文部科学省もしくは一般社団法人教科書協会のホームページをご参照ください。

教科書の種類

文部科学省検定済
教科書
小中高校用 種目別・学年別に発行、令和4年度用として小学校用 60種 305点、中学校用 70種 146点、高校用941種 682点発行されています
文部科学省著作
教科書
令和4年度用として 特別支援学校用 22種 308点、高校用 62種 66点発行されています
一般図書上記の文部科学省検定済教書・文部科学省著作教科書以外に児童生徒の事情に即して市販されている一般図書が教科書として使用されます
拡大教科書弱視児童生徒用に教科書の内容を拡大したものです

(一般社団法人 全国教科書供給協会HP:「教科書とは」より)